道路に水道管を埋設したり、電柱を設置したりする工事を行う場合は、どんな手続きが必要でしょうか。
道路関連の手続きってたくさんあるし、わかりにくいですよね
ここでは、公共事業の発注者として知っておくべき、道路占用許可について、
わかりやすくポイントをしぼって解説します。
道路の占用とは?
道路に一定の施設を設置して継続して道路を使用することを道路の占用と言います。
ここでいう道路とは、道路の上空や地下も含まれます。
例えば、道路上に電柱や電線、道路地下の上下水道管などは道路の占用物ということです。
では、道路の占用するために必要な道路占用許可とはどんなものでしょうか。
道路占用許可とは?
道路は、人や物の移動・経済活動等の空間としての役割があるので、邪魔なところに電柱が立ち並んでいたら困りますよね。
だから、道路の構造や交通に支障を及ぼす恐れのあるものを占用する場合は、あらかじめ許可が必要なのです。
道路占用許可は、道路法第32条に規定されています。
よく似たものとして、道路使用許可や道路工事施工承認がありますので、注意してください。
それでは、どんな時に申請がいるのか、誰がどこに申請するのか、必要な書類は何かくわしく解説していきます。
どんな時に申請がいるの?
公共工事で多いのは、上水道管、下水道管、用水路などの施設を設置し、継続して道路を使用するときだと思います。
そのほかに、以下のものがあります。
- 電柱、電線、公衆電話ボックス、郵便ポスト、バスの待合所
- 上水道管、下水道管、ガス管、用水路
- 鉄道、売店
- 装飾、ひさしや軒
- クーラーの室外機、フラワーポット
- 資機材、自動車
- 広告、看板などの支柱
- その他
誰がどこに申請するの?
公共工事の場合は、道路に施設を設置しようとするもの、すなわち発注者が申請者になります。
申請先は、当該道路を管理する道路管理者(国・県・市等)です。例えば市道であれば、市の土木事務所の道路管理担当課が窓口になっています。
必要書類はなに?
以下の資料を2部作成します。必要な書類は占用しようとする施設によって若干ことなりますが、水道管(鋳鉄管Φ100mm)の場合、以下の書類が必要と考えます。
- 道路許可申請書
- 位置図(縮尺1:25000程度)
- 平面図(縮尺1:500、1:1000程度)
- 横断図(管路の埋設深を明示)
- 構造図(規格、材質を明示)
- 交通規制図(案内看板や交通誘導員の配置計画を明示)
管理者によって、多少異なると思いますので事前の打ち合わせを行うことをおすすめします。
また、道路許可申請書には、以下の事項を記載する必要があります。
- 占用の目的
- 占用期間
- 占用場所
- 物件の構造
- 実施の方法
- 工事の時期
- 道路の復旧の方法
該当するの道路管理者のHPにはたいてい既定様式があります。その様式を埋めてもらえば、上記の内容をカバーできるようになっているはずです。
発注者が知っておきたいポイント
ここでは、発注者側の監督員が言っておくべきことを3つ説明します。
許可は工事を発注する前にとろう
たとえ公共工事であったとしても、申請通り許可が出るとは限りません。
時には、道路管理者から設置しようとする施設の変更や、施工方法の変更を明示られることもあります。
計画に変更により、工事が遅延してしまい施工業者に迷惑をかけてしまう恐れがありますし、地域にも影響を与えかねません。
ですから、たとえ忙しいからと言っても、怠らずに遅くとも工事を発注する前までに占用許可をとっておきましょう。
道路占用許可済証の掲示
道路の占用者は、占用期間中、見やすいところに道路占用許可証を掲示しなければなりません。
道路占用許可証とはこんなものです。
掲示の必要性は、自治体が定める道路占用規則に定められていますので、道路管理者に確認しましょう。
道路使用許可も必要なときもある
占用許可申請を受けて実施する行為が、道路使用許可(道路法第77条)が必要な場合は、別途当該道路を所管する警察署の許可が必要です。
道路占用許可を得ているから、道路使用許可は必要ないと考えがちですが、実は、間違いです。忘れずに申請するようにしましょう。
道路使用許可について、別の記事で分かりやすく解説しています。
おわりに
いかがでしたか。
今回は、道路占用許可について、わかりやすく解説しました。
道路占用許可は、水道管などにより道路を継続して使用するときに道路管理者に許可をうけるものです。
許可が必要な時には、事前協議を行い工事開始より余裕をもって行うようにしましよう。
また、許可証の掲示や道路使用許可など、やることがたくさん。発注担当の皆さんは忘れずに行いましょう。
以上、これまで!!