公共事業を予定する場所が、河川内またその近く場合、もしかしたら河川占用許可が必要かもしれません。
公共工事で必要な手続きってたくさんあってわかりにくいですよね?
そこで今回は河川占用許可申請について、ポイントしぼってわかりやすく解説します。
河川占用許可とは?
1.河川の占用とは?
以下の2つの要件を満たす行為を1)河川の占用とは?
河川の占用とは、河川の地基地内で以下の二つの要件を満たす行為をいいます。
- 排他的な使用
- 継続的な使用
①の排他的な使用とは、他の人が使用できないようにし、独占的に使用することをいいます
②の継続的使用とは、相当期間継続して又は相当期間内に反復して使用することをいいます
たとえば、「道路橋の橋脚を河川内に建設する」に当てはめてみると…
①橋脚が設置されているところは道路利用者のみが使用できないようになっている、⓶一度建設されると50年以上使用されつづける
と、2つの条件に該当することから、河川の占用をしているわけです。
2.どんな時に申請が必要か?
河川敷地で、次のようなことを行うときには、河川管理者への許可申請が必要です
- 河川水を取水して利用するとき
- 河川敷地を公園・運動場などに使用するときや工作物を設置するとき
- 河川敷地の砂利や草木などを採取するとき
- 橋、堰、進入路などを設置するとき
- 河川敷地を掘削したり盛土などをするとき
- 竹木など(筏など)の流送で流水を利用するとき
- このほか河川区域以外(あとで説明します)
3.誰がどこに申請するの?
公共工事の場合は、道路に関するよう工事をしようとするもの、すなわち発注者が申請者になります。
申請先は、当該河川を管理する河川管理者(国、県、市等)です。例えば、一級河川の直轄管理河川であれば、河川維持出張所(または河川事務所)が窓口になります。
一級河川には国管理のものと県等管理ものがあるので、申請したい河川の管理者が誰なのかを窓口担当課に問い合わせてください。
必要な書類は?
河川占用許可申請には以下の資料が必要になります。
- 事業概要書
- 位置図
- 工作物の設置に係る土地の実測平面図
- 工作物の設計図
- 工事の実施方法を記載した図書
- 占用する土地の面積計算書及び丈量図
- その他関係者との協議書等
- 土地整理図(公図)の写し
- 現況写真
- 工程表
- その他参考となるもの
河川占用について発注者知っておくべきポイント
ここでは、河川占用に関して私の経験から押さえておきたいポイントをご紹介します。
河川管理者と事前協議を行う
河川法に基づく許可申請を行うにあたり、道路橋・鉄道橋等の橋梁を設置したり、地下埋設管により川の下を横断(河底横過)するときなど、大規模な工事を行うときは、事前協議(計画協議・設計協議)を行う必要があります。
また、河川に汚水や雨水を排水するときも、協議が必要となります
協議相手は基本的に申請先と同じとなりますが、河川の線形を大きく変更するなど大規模な河川改修が伴う場合などは、さらに上の河川課案件になることもありますので、協議相手をあらかじめ確認しておくことをおすすめします。
河川保全区域内の行為も申請が必要
河川には、河川区域の他に河川保全区域が定められています。
河川保全区域で以下の行為を行うときは許可が必要となります。
- 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為
- 工作物の新築又は改築
道路橋の橋台の施工に伴い河川保全区域内の工事をおこなう場合などは、注意が必要ですね。
おわりに
いかがでしたか。
今回は河川占用許可申請について解説しました。
以上、おしまい。